自動車検査証の有効期間の伸長について
この度、国土交通省により新型コロナウイルス感染拡大の防止に伴い、特に年度末の繁忙期には不特定多数の申告者が全国の運輸支局等の窓口に集中するため感染拡大のリスクが増大することから、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長する旨の公示がありました。
なお、自動車損害賠責任保険の契約期間も締結が4月30日を限度として猶予されます。
○対象自動車
自動車検査証の有効期間が満了する日が、令和2年2月28日から3月31日までの自動車(軽自動車含む)全て
○措置内容
自動車検査証の有効期限を令和2年4月30日まで伸長
※自動車検査証有効期限の伸長を希望する場合には、持続検査時に運輸支局への申告が必要になります。